建築設備点検・調査

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建築設備点検・調査とは

建築設備点検・調査

法で定められた建築物の所有者や権利者、占有者は建築物に設置されている「安全」「衛生」「防火」「避難」に関する設備の維持、管理状況を定期的に点検・調査し所定の期間に報告する義務があります。
マンションや事務所、店舗、ホテル、劇場などの建物で市区町村が指定する建物については建築設備の状態を毎年検査し報告する義務があります。

電気・冷暖房空調設備などの保守点検も対応可能です!

有資格者の点検が必要です

有資格者の点検が必要です

法で定められた建築物の所有者や権利者、占有者は国土交通大臣の定める建設備検査資格者などの技術者に依頼し、報告する義務があります。

【必要な資格】1・2級建築士、建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者

建築設備定期検査を行う設備と内容

換気設備

換気設備
ガス器具などを使用する場合には、新鮮な空気は必要となります。
給気口が塞がれていたり、換気扇の汚れの蓄積などにより換気の量が不足すると、一酸化炭素中毒を引き起こす可能性があります。
点検・調査では換気扇が正しく機能しているか、風量の測定や運転状態の異常チェックなどを行います。

排煙設備

排煙設備
万が一火災が発生した場合、有毒な煙や熱を外へ排出し、避難経路を確保する役割を持つのが排煙設備です。
排煙設備には「機械排煙設備」「自然排煙設備」があります。
点検・調査では防煙区画や排煙口の開閉、手動開放装置、規定の排煙風量が確保されているかチェックを行います。

非常用照明

非常用照明
災害時の停電は避難時にパニックや思わぬケガを引き起こし、最悪の場合死に至らしめることがあります。
点検・調査では照度の測定、非常電源の動作確認を行い、規定の明るさに達しているかどうかチェックします。

給排水設備

給排水設備
不衛生な飲料水を供給しないよう、給排水設備が正常に働いているかどうか、また給水設備機器、排水設備機器、配管などの状況をチェックします。

特殊建築物等定期調査を行う設備と内容

敷地
敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況および維持状況の調査

構造強度
基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び、塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査

避難施設
避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査

一般構造
採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況の調査

耐火構造
外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況又は、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査

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