消防設備点検
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消防設備は定期的な点検が必要です。
法律により消防設備点検を行うことが定められています。
消防法により消防設備点検を行うことが定められています(消防法17条の3の3)。消防設備はいつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。そのためにも日ごろから消防設備の維持、点検が必要となります。
有資格者の点検が必要となります
法で定められた建築物の所有者や権利者、占有者は消防設備の点検を有資格者に依頼し、報告する義務があります。
【資格者】
・消防設備士
・消防設備点検資格者
機器点検
機器点検は全ての消防用設備などについて、6ヶ月ごと、年2回行います。作動点検、機能点検、外観点検を告示で定める基準に従い点検します。
総合点検
総合点検は全ての消防用設備などについて、1年に1回行います。消防用設備などの全部または一部を作動させ、消防用設備などの種類に応じて総合的な機能を確認します。
点検・報告
防火対象物の関係者は点検した結果を特定防火対象物(映画館、集会場、遊戯場、飲食店、店舗、ホテル、病院、福祉施設、複合用途防火対象物など)にあっては年1回、その他の防火対象物(共同住宅、学校、図書館、工場、神社など)3年に1回、消防庁または消防庁または消防署長に報告することが義務づけれらています。
その他消防設備点検
総数2件 1
総数2件 1
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防機関に報告することが義務付けられています。