消防設備点検

HOME > 消防設備点検 > 防火対象物定期点検

防火対象物定期点検

一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防機関に報告することが義務付けられています。

有資格者の点検が必要となります
防火対象物の管理権限者等とよる防火管理の徹底を図ることを目的に防災予防に関する高度な知識との経験を有する防災対象物点検資格に定期的に点検させその結果を消防庁又は消防署長に報告することが年1回義務付けられました。

点検する項目
・防災管理者選任届が提出されているか。
・消防計画作成届が提出されているか。
・避難通路 避難口及び防災戸等の管理が適正に行われているか。
・消防訓練及び避難訓練の実施消防機関への連絡について。
・防火対象物に防炎性能を有する等の表示されているか。
・消防用の設備等が防火対象物の用途、構造及び規模等に応じ設置されているのか
・収容人員の適正化されているか。
・自衛消防隊の組織について。
・管理について権原が分かれている防火対象物について適正な共同防火管理協議が
 定められているか。
・火災予防上の自主検査がされているのか。
・防火上必要な教育がされているか
・地震防災対策について
(上記点検項目はその一部です)

防火対象物定期点検が必要な建築物
(1) 特定防火対策物で収容人員が300人以上
(2) 収容人員が30人以上300人未満で、特定防火対象用が、3階または地下にあり当該階から非難階又は、地上に直通する階段が一箇所の防火対象物

特定防火対象物とは下記の用途です。

項別 用途
(1) イ 劇場、映画館、園芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
(2) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防災対象物の供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの(総務省令第5条)
(3) イ 待合、料理店その他にこられに類するもの
ロ 飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6) イ 病院、診療所又は助産所
ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保険施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護設置又は 精神障害者社会復帰施設
ハ 幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校
(9) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場など
(16) イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防災対象物の用途に供されているもの
(16の2) 地下街

消防サービス株式会社にお任せ下さい!
消防サービス株式会社は創業約40年の経験と実績。日曜・祝日も含めた24時間の緊急対応体制で、消防サービスの専門会社としてハイレベルのサービスを提供しております。消防設備の点検はもちろん建築設備の点検・メンテナンスにも対応可能なので、当社1社で関われる範囲が広くお客様のコスト削減に貢献できます。
スタッフは消防設備国家資格や電気設備関連から危険物取扱者など建築設備に関わるあらゆる資格を取得していますので、安心してご相談、ご依頼ください!

ご相談 お問い合わせ

現在の消防点検費用と比較

東京都を中心としたエリアで対応中!

東京都:全域対応
神奈川県:川崎市近隣エリア
埼玉県:新座市・和光市・朝霞市など近隣エリア