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防災管理点検

防火対象物の管理権原者は、定期に防災管理点検資格者に該当防火対象物における点検対象事項が点検基準に適合しているかどうか点検させ、その結果を1年に1回防災管理点検結果報告書に点検票を添付し消防庁又は消防署長に報告しなければならないと義務付けられています。

有資格者の点検が必要となります
法で定められた建築物の所有者や権利者、占有者は防災管理状況を総務大臣の登録を受けた講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた「防災管理点検資格者」が行います。

点検する項目
・防災管理者選任届
・消防計画作成届
・自衛消防組織の設置届
避難施設の維持管理
・収容人員の適正化
・防災管理士必要な教育
・避難訓練の実施尾及び関係機構との連絡
・地震発生時の被害想定及び対策
・地震の為の自主検査
・備品の落下転倒及び移動の防止措置
・地震対策のための設備及び資機材の
 点検並びに整備。
・特殊な災害の発生に対する対策通報
 避難誘導灯
・自衛消防組織の活動要領、要員の教育
 及び訓練業務に関し必要事項
・共同自衛消防組織運営、業務を行う範囲  が必要事項。

防災管理点検が必要な建築物
防災管理が義務づけられている建築物は、政令第46条にと政令第4条の2の4に規定されています。

1 政令別表第1(1)項目から(4)項目まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの。

(1)地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万u以上のもの
(2)地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が2万u以上のもの
(3)地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が5万u以上のもの

2 政令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に
供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかの該当するもの
(1)地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの

ア 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分全部又は一部が11階以上の階に存する防火対象物で、該当部分の床面積の合計が1万u以上のもの

イ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ当該部分の全部又は一部が5階以上10階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が2万u以上のもの

ウ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が5u以上のもの

(2) 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの

ア 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が5階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が2万u以上のもの

イ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以上の階に存する防火対象物で、該当部分の床面積の合計が5万u以上のもの

(3)地階を除く階数が4以下の防災対象物で、自衛消防組織設置防止対象物の用途に
  供される部分の床面積の合計が5万uのもの

3 政令別表第1(16の2)項に掲げつ防火対象物で、延べ面積が1,000u以上のもの

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